省令に基づいた解体工事現場での災害防止対策
投稿日:2013年08月02日
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)が平成25年4月12日公布され、車両系建設機械関係は同年
7月1日から施工されることとなりました。
近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機等による災害が年間100件程度発生しているにも関わらず、その特性に応じた労働災害措置が設けられていないことから、労働災害を図るために必要な措置を規定したとのことです。
弊社もこの省令に基づき、解体工事で使用する重機に、現場での落下物による災害防止対策の『ヘッドガード』及び現場での物体の飛来による
災害防止対策の『フェイスガード』を取り付けました!
視界の悪化等により作業効率に支障が生じないか心配ですが、この対策により現場での災害確率が少しでも下がってくれればと心から願っています。