産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)許可 (山口)第03546032438号
廃棄物の中間処理は、最終処分に至るまでに無害化・安定化・減容化することにより、
生活環境の保全や人の健康に支障が生じないようにする処理を指します。
近年では、焼却と埋立てを中心とした手法から、リサイクルと減容化を目的とする
中間処理へとシフトしつつあり、少しでも埋立て処分する廃棄物を減らすことが求められています。
弊社においても「廃棄物は資源」という視点に立ち、徹底した選別による適正処理に努めています。
弊社では、移動式破砕機を使用した中間処理業務を行っています。
移動式中間処理とは、中間処理能力を有する移動式機材を使用した処理を指します。
必要がある場合には廃棄物の現場内での破砕・減容も可能なため、
輸送の効率化が図れ、輸送コスト・化石燃料・二酸化炭素排出量削減にもつながります。
破砕機搭載車・散水設備(ポリタンク及びジェット噴霧器)
弊社では、中間処理場と最終処分場を隣接し、総合的に管理・運営しています。
埋め立てる廃棄物を埋立地まで輸送する必要がありません。